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ふれあい・いきいきサロン助成事業

目的

「地域の拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働して企画をし、内容を決め共に運営していく、楽しい仲間づくりの活動」という定義により、高齢者だけではなく、障害者や子育て中の親、閉じこもり孤立しがちな人たちが、ボランティアである住民と共に地域の中で、いきいきと元気に生活できるつながりをもつ場(=ふれあい・いきいきサロン)に対して、助成金を交付する。

助成金の対象

以下の条件を全て満たしているサロンに対して助成金を交付する。

  1. 地区住民への働きかけがあること。
  2. 内容に偏りがないこと。
  3. 参加者から会費(活動費・材料費等)を徴収すること。
  4. 月1回以上の開催が望ましいが、年間10回以上は開催すること。ただし、高齢者サロンに限り、年6回以上開催している場合も助成金の交付対象とするが、助成金は基本額のみとする。
  5. 新設及び再開のサロンについては立ち上げ経費とし、助成額の上限を10,000円とする。
  6. 但し、コロナ禍において、電話や手紙、訪問による安否確認等新しいつながりの活動についてもサロン活動とみなすものとする。
  7. その他、この要綱に沿った活動であること。

申込の方法

助成を希望するサロンは、助成金申請書(様式第1号及び別紙)を本会窓口(本所・支所)に提出する。

助成の審査・決定

助成の審査は本会で行い、予算の範囲内で助成サロン及び金額を決定する。

助成の金額

前年度の活動実績により助成上限金額を決定する。但し、新型コロナウイルス感染予防対策にて、サロンを中止または回数を減らして 開催していた場合、令和5年度助成決定額を上限に申請することができる。 (来年度で下線部は廃止します)

助成金の交付

助成金は、助成交付決定通知を行った後、請求書(様式第2号)により、助成金を交付する。

実施報告書

助成金の交付(決定)を受けた団体は、事業報告書(様式第3号及び別紙)を、申請年度の活動終了後1カ月以内に、当会(本所・支所)に提出しなければならない。

書類のダウンロード

令和6年度要綱のダウンロード





令和6年度申請書のダウンロード



令和5年度報告書のダウンロード


申込期間

令和6年4月1日(月)から10月31日(木)まで
※但し、申請時期により必要経費を鑑みて減額される場合がある。