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権利擁護

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)

高齢の方で日常生活に支援が必要な方や、障害のある方(知的障害者・精神障害者)が自立した地域生活を送ることができるように、相談や助言を行うことで、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理をお手伝いします。

利用するには

契約行為が理解でき、ご本人の利用希望の意思が確認できること

この事業における契約行為とは、ご本人(利用者)と社会福祉協議会の間で福祉サービス利用援助契約を締結することをいいます。家族や代理の方との契約は結ぶことができません。(但し、成年後見人等と契約を結ぶことは可能です。)
また、福祉サービスを利用する際の手続きや申請、日常的な金銭管理等利用者の権利に深く関わった援助をするため、あくまでもご本人(利用者)の意思が確認できることが前提となります。

例えば、次のようなことでお困りの方で、利用の希望がある方はご相談ください。

  • 通帳や印鑑を何度も紛失してしまうようになった
  • 日常生活で必要な手続きや、公共料金の支払いが自分でできなくなった
  • お金のやりくりや支払いの優先順位がつけられずに困っている
  • 書類や郵便物の管理・手続きができなくなった
  • 介護保険や障害のサービスを受けたいけれど、説明を聞いてもよくわからない
  • 悪質商法や、訪問販売で勧められるがまま、必要のない高額商品を購入してしまった

サービス内容

福祉サービス
利用援助

  • 福祉サービスを利用するために必要な手続き援助
  • 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き援助

日常的金銭管理
サービス

  • 公共料金の支払いや年金などの受領確認、生活費の払戻など日常的なお金の管理

書類等預かり
サービス

  • 定期預金通帳や年金証書など大切な書類の預かり

※「書類等の預かりサービス」のみの利用はできません。

相談から支援までの流れ

  1. 相談
    三豊市社会福祉協議会までご相談ください。相談内容等 プライバシーは厳守いたします。
  2. 訪問
    専門員が訪問し、お話をお伺いします。
  3. 支援計画策定
    専門員がご本人の希望などを確かめて、支援計画を作ります。
    支援計画には具体的なサービスの内容が書かれています。
  4. 契約締結
    ご本人の意思を確認し、支援計画の契約をします。
    その後、支援計画にそって専門員または生活支援員が訪問します。


利用料

相談は無料。サービスは1回(1時間程度)1500円。
生活保護を受けている方は、補助されるので無料です。
書類等預かりサービスで貸金庫を利用する場合:貸金庫利用料金の実費

事業のしくみ

本事業の実施主体は香川県社会福祉協議会です。県社会福祉協議会は利用者との直接的業務を市町社会福祉協議会に委託します。
市町社会福祉協議会は、この業務を担当する「専門員」「生活支援員」を置いて、業務に取り組みます。
利用者に対するサービスは、利用者、県社会福祉協議会会長、市町社会福祉協議会会長の三者連名で書面契約により締結して行います。

安心して利用いただくために

契約締結審査会

契約をする際に利用者の契約締結能力に疑義が有る場合や、支援計画の変更が必要な場合、市町社会福祉協議会からの解約を申し出をする場合、困難なケースなどで助言が必要な場合などに専門的見地から審査し、助言をおこないます。

運営適正化委員会(運営監視合議体)

本事業の透明性、公正性を確保するため、事業運営全般を監視するとともに、同事業の苦情の解決を図ります。

この事業は、香川県社会福祉協議会の委託を受けて実施しています。

【お申込・お問合せ先】
三豊市社会福祉協議会 地域福祉推進課 TEL:0875-63-1014

【制度全般に関するお問合せ】
香川県社会福祉協議会 『権利擁護・成年後見支援センター』
TEL:087-861-8883

法人成年後見等事業

認知症や知的障害、精神障害により、判断能力が不十分な方が地域で安心して暮らしていけるよう、三豊市社会福祉協議会では家庭裁判所から法人で後見人等に選任された場合に、法人成年後見等事業として対象者本人の援助を行っています。法人というメリットを生かし、比較的長期にわたる支援が必要な障害者の方や、在宅生活の方のケース、日常生活自立支援事業からの移行ケースなどで社協が後見人等に選任されている状況です。財産の状況や法的問題を含むケースについては、弁護士や司法書士などの専門職と役割分担し、複数で担当することもあります。

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に申立てを行うことで、対象者本人の財産や権利を護る援助者(成年後見人等)を家庭裁判所が選び、法的な権限を与えることにより、本人の能力に応じた必要な援助をする制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」は、すでに判断能力が十分でなくなっている場合に、本人に代わって財産や権利を護ってくれる援助者を家庭裁判所が選び、支援する制度です。
「任意後見制度」は、将来、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ後見人を選び、支援内容や支援方法を決めておく制度です。

相談機関

三豊市地域包括支援センター(高齢の方) TEL:0875-73-3017
三豊市健康福祉部 福祉課(障害の方) TEL:0875-73-3015
高松家庭裁判所 観音寺支部 TEL:0875-25-2619